日本植生史学会会則

日本植生史学会会則(20061126日改正,2009118日改正, 2011116日改正)

第1条(名称) 本会は日本植生史学会(Japanese Association of Historical Botany)という。

第2条(目的) 本会は植生史を中心とする関連各分野の諸問題を解明し,植生史研究の発展と普及をはかることを目的とする。

第3条(事業) 本会は上記目的を達成するため,次の事業を行う。

a.会誌「植生史研究」通常号を発行する。

b.会誌「植生史研究」特別号を不定期に刊行する。

c.学術講演会,シンポジウム,談話会などを開催する。

d.国内外の学術団体との連絡および交流を行う。

e.その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第4条(会員)  会員は正会員(一般会員および学生会員),名誉会員,団体会員,賛助会員,およびシニア会員とする。

a.正会員は一般会員および学生会員からなり,植生史研究に関心を持ち,本会の趣旨に賛同する個人である。学生会員は大学等に在籍する学生,大学院生,研究生等である。

b.名誉会員は植生史学に顕著な功績のある会員,もしくは本会の発展に寄与した会員の中から,評議員会が推薦し総会の承認を受けた個人とする。名誉会員は会費の納入を要しない。

c.団体会員は会誌を定期的に購読する機関である。

d.賛助会員は本会の目的を賛助する会社その他の法人とする。

e.シニア会員は常勤の職を持たない60 歳以上の正会員で,本人が会長に申請して幹事会の承認を得た者とする。

f.会費は前納制とする。会費に「植生史研究」特別号の代金は含まれない。会費額は別表に定める。

g.会員は会誌の配付を受け,会誌に投稿し,本会主催の諸会合に出席することができる。

h.会員の除名は,会費を滞納し,または,本会にふさわしくない行為等を行った会員について会長が発議し,評議員会で決定する。除名された元会員が再入会を希望する場合は,会長に申し出て,評議員会の承認を受けるものとする。

第5条(総会) 本会の最高議決機関として正会員およびシニア会員で組織される総会をおく。総会は年1回,会長が招集する。総会での議決は出席者の過半数の賛成をもって行う。

第6条(会長) 本会に会長をおく。会長は本会を代表し,会務を統括する。会長は別に定める選挙規程により正会員またはシニア会員の中から選出される。任期は選挙が行われた年の10月1日から2年とし,3期務めることは出来ない。

第7条(幹事会)  本会に幹事会をおく。幹事会は会長,幹事および各委員会の委員長,副委員長で構成され,本会の運営を行う。

a.幹事は庶務幹事,会計幹事,渉外幹事,その他会長が必要と認めた幹事とする。幹事は会長が選任し,評議員会及び総会に報告する。幹事の任期は選任された年の10月1日から2年とし,再任,重任を妨げない。

b.本会に編集委員会,行事委員会その他の会長が必要と認めた委員会をおく。各委員会の委員長,副委員長は会長が選任し,評議員会及び総会に報告する。各委員会の委員は当該委員長が会長に推薦し,会長がこれを委嘱する。正副委員長及び委員の任期は選任または委嘱された年の10月1日から2年とし,再任,重任を妨げない。

第8条(評議員会) 本会に評議員会をおく。評議員会は評議員で構成され,本会の運営にかかわる重要事項を会長の諮問に応じて審議する。評議員の定数は選挙の行われる年度の正会員とシニア会員とを合わせた数を100で除した数とし,端数は繰り上げる。評議員は別に定める選挙規程により正会員またはシニア会員の中から選出される。会長,幹事及び各委員会の正副委員長との重任は出来ない。評議員の任期は選挙が行われた年の10月1日から2年とし,連続して3期務めることは出来ない。

第9条(財政) 本会の経費は会費,事業収入,寄付金等の収入をもってあてる。会計年度は,原則として毎年10月1日に始まり9月30日に終わる。会長は会計年度間の収支決算を次の総会に報告し,その承認を受けなければならない。

第10条(会計監査) 本会に会計監査1名をおき,正会員またはシニア会員の中から総会において選出する。会長,評議員,幹事及び各委員会の正副委員長との重任は出来ない。任期は2年とし再任を妨げない。

第11条(会則変更) 本会則の変更には総会における出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

別表(会費)
会費年額
一般会員:6,000円
学生会員:3,000円
シニア会員:3,000円
団体会員:8,000円
賛助会員:一口20,000円で,一口以上

附則
1.この会則は2009年11月8日から施行する。
2.本会事務局は会長が定める住所に置くものとする。
附則(会則の一部改正)
この会則の改正は2015年11月8日から施行する。
この会則の改正は2019年12月8日から施行し,2019年10月1日から適用する。

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