日本植生史学会規程
<会長,評議員選挙規程>(2000年11月25日決定,2015年11月8日改正)
1.会長,評議員はその任期の終了する前の年度に選挙により選出する。
2.選挙は正会員またはシニア会員のなかから会長が指名した選挙管理委員長がこれを行う。幹事は選挙管理委員長を補佐する。
3.選挙は郵送,またはそれに代わる方法で正会員およびシニア会員の直接無記名投票によって行う。
4.選挙管理委員長は会則6条あるいは8条の規定により被選挙権を持たない会員がいる場合はその旨をあらかじめ告示しなければならない。
5.選挙管理委員長は会員の中から2名の開票立会人を指名し,その立会の下に開票し,当選人を決定する。
6.同一人が会長及び評議員の双方で当選人の候補となった場合は,会長の当選を優先する。この場合,評議員は得票数の多い順に繰り上げて当選とする。
7.会長選挙において1位のものが複数ある場合は,選挙管理委員長のもとで,その複数のものが協議を行い,委員長の職権により当選人を決定する。
8.評議員選挙において最下位得票の当選人候補が複数ある場合は,年長者をもってあてる。
9.選挙管理委員長は当選人にその旨を通知し,その内容を会員に告示することによって任務を終える。
10.本規程の改正は総会の承認を得るものとする。
附則
本規程は2000年11月25日より実施する。
附則
本規程は2015年11月8日より実施する。
<表彰規程>(2000年11月17日決定,2009年11月8日改正,2012年11月24日改正,2013年12月1日改正,2015年11月8日改正)
1.本会は,植生史学に関する顕著な研究業績をあげた会員,もしくは植生史学の発展・普及に貢献のあった会員に対し表彰を行う。
2.表彰の内訳は次のとおりである。
a.奨励賞は,植生史学の発展に将来貢献すると期待される40歳未満の会員を対象に,2年に1回審査委員会が公募による候補者から原則として1名を決定する。
b.論文賞は,筆頭著者が会員であり,かつ過去2年分の本学会誌に掲載された優れた原著論文および総説を対象に,2年に1回審査委員会が原則として1件を決定する。
c.学会賞は,出版物を中心に植生史学に貢献した個人または団体を対象に,4年に1回審査委員会が公募による候補者より決定する。
d.奨励賞,論文賞および学会賞の審査委員会は,評議員に会長から指名を受けた会員(最大2名)を加えた奇数名の委員で構成される。
e.優秀発表賞は,本会が主催する大会において行われた口頭発表およびポスター発表を対象に,大会毎に審査委員会が決定する。審査委員会は会長から指名を受けた会員で構成される。
3.本規程の改正は総会の承認を得るものとする。
附則
本規程は2013年12月1日より実施する。
附則
本規程は2015年11月8日より実施する。
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